2019-04-18 第198回国会 衆議院 総務委員会 第14号
したがいまして、MVNO事業者というのは基本的に、MNOのネットワークのリソースの一部を借りてサービスを提供しているという形になってございます。 ちなみに、MVNOのマーケットシェアでございますけれども、全体のモバイルマーケットの約一一%ということで、まだまだマーケットを拡大していく政策ニーズというものがあるんだろうという分野だというふうに認識をしております。
したがいまして、MVNO事業者というのは基本的に、MNOのネットワークのリソースの一部を借りてサービスを提供しているという形になってございます。 ちなみに、MVNOのマーケットシェアでございますけれども、全体のモバイルマーケットの約一一%ということで、まだまだマーケットを拡大していく政策ニーズというものがあるんだろうという分野だというふうに認識をしております。
MVNO事業者からは、回線を借りる際の接続料が、主要携帯電話事業者の回線ですね、これを借りる際の接続料が高過ぎる、こういう指摘がされていることをよく耳にいたします。 これは、通信料の安さが売り物のMVNOにとっては大きな問題、壁ともなるわけでありまして、この接続料のあり方についてはどのように検討されているでしょうか。
MVNOの普及促進に関しても伺いたいと思いますけれども、料金低廉化に向けてMVNO事業者の新規参入を促しまして競争を加速させることは大変有効だと私も思います。
この投資ができるかどうかというのが非常に重要なポイントでございまして、なかなかこれは、通信における事業者をふやしていきたいという思いを持って、MVNO事業者というものが参入できるようにしたというのは、大臣の力強いリーダーシップのもとやってこられたわけでございますけれども、今、確かにMVNO事業者は相当ふえてきました。
まず早速、今回は、質問を通して、通信についてお伺いをいたしたいというふうに考えておりますが、総務省さん、本年一月の二十七日に、MVNO事業者であります日本通信さんとMNO、キャリアのソフトバンク、この両者の間における電気通信事業法にのっとった接続の問題について、協議をしっかりしなさいということで、一部協議が調ったんですけれども、協議再開命令答申を出されたということがございました。
その上で、今回、SIMロック端末のSIMカードをMVNO事業者に提供すること、このこと自体は接続義務の範囲に当たるのかどうか、これを確認したいと思います。